- 第1章 名称
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- この会は多摩大学目黒中学校・高等学校朗進会と称する。
- 事務所は多摩大学目黒中学校・高等学校に置く。
- 第2章 目的
- この会は多摩大学目黒中学校・高等学校の後援会組織として、教育活動が円滑に行われるように協力し、その発展に寄与することを目的とする。
- 第3章 構成
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この会は以下の会員により構成される。
一般会員:本校に在籍する生徒の保護者
学校会員:本校に勤務する教職員
- 第4章 事業
- この会の目的達成のために次の事業を行う。
(1)生徒の教育の向上についての会員の緊密な協力に関する事業。
(2)学校行事に協力すること。
(3)会員の研修活動の後援に関すること。
(4)学校の教育環境の整備に関すること。
(5)会員の教養を高め、親睦を図る事業に関すること。
(6)その他本会の目的を達成するために必要なこと。
- 第5章 会計
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- この会の経費は、一般会員の会費および雑収入をもってあてる。
- 会費の徴収単位は生徒数とし、生徒一人につき月500円を4月末日までに一括納入する。
- 納入された会費については、後日いかなる理由によっても返還しない。
- 学校会員に関しては、会費を免除する。
- 会計年度は学年度とする。
- この会の経費は、総会によって決議された予算ならびに会議によって決定された事項に基づいて経理する。
- 決算は、会計監査委員の検査を経て総会に報告しなければならない。
- 第6章 役員
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- 役員は次の通りとする。役員は、他の役員、委員を兼ねることはできない。
名誉会長 1名 (多摩大学目黒中学校・高等学校学校長)
会長 1名 (一般会員)
副会長 3名以上 (一般会員1名以上・教頭2名)
書記 3名 (一般会員2名・総務部長)
会計 3名 (一般会員2名・事務長)
- 役員の任期は4月1日から3月31日までの1ヵ年とし、欠員が生じ補充された役員の任期は前任者の残任期間とする。
- 役員の再任は妨げないものとする。
- 役員は任期終了後も後任者が就任するまでその事務を扱う。
- 第7章 会計監査委員
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- 会計監査委員は次の通りとする。
会計監査委員 2名 (一般会員)
- 会計監査委員は会計事務を監査し、総会に報告する。
- 必要に応じて随時会計監査を行い、その監査結果を役員会に報告する。
- 会計監査委員の任期は4月1日から3月31日までの1ヵ年とし、欠員が生じ補充された会計監査委員の任期は前任者の残任期間とする。尚、会計監査委員の就任は2期を限度とする。
- 第8章 職務
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- 会長は、本会を代表し会務を総理し、総会、役員会を招集する。
- 副会長は、会長を補任し、会長に事故ある時は、これに代わる。
- 書記は、総会、役員会の議事を記録し、各種の会合について通知する。
- 会計は、本会の会計事務を処理し、監査委員の監査を経て決算を総会に報告する。
- 第9章 総会
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- 総会は全会員をもって構成される本会の最高決議機関である。
- 総会は定期総会と臨時総会とする。
- 定期総会は年度当初に開き次の事項を審議し、議決する。
(1)過年度活動報告および決算報告の承認。
(2)役員の紹介。
(3)新年度活動計画および予算の承認。
(4)規約の改正。
(5)その他重要な事項。
- 臨時総会は、会長が必要と認めた時、または会員の20分の1以上の要求があった時に開くことができる。
- 総会の定足数は委任状を含め全会員の4分の1とし、議事は出席者の過半数で決する。
- 第10章 役員会
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- 役員会の構成は次の通りとする。
役員
学年代表委員長・副委員長
文化祭実行代表委員長・副委員長
- 総会に提出する議題を審議する。
- 学年代表委員会・文化祭実行代表委員会からの提案事項を審議する。
- 特別の事情または、緊急の場合は、随時、役員会を開いて審議する。
- 第11章 学年代表委員会
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- 学年代表委員会は学年代表委員により構成される。
- 学年代表委員の職務は次の通りとする。
(1)総会および役員会で決定された事項を実行する。
(2)各学年より提案された事項を審議し、役員会に提案する。
(3)特別の事情または緊急の場合には随時学年委員会を開いて審議する。
- 第12章 学年代表委員
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- 各学級より2名の学級委員を選出し、その学級の中から中学は各学年2名、高校は各学年2名の学年代表委員を選出する。但し、特別な事由がある場合は、この限りではない。
- 学年代表委員より、学年代表委員長・副委員長各1名を選出する。これにともない学年代表委員長・副委員長が選出された場合はさらに1名ずつ学年代表委員を選出する。尚、学年代表委員長・副委員長は、文化祭実行代表委員長・副委員長を兼ねることはできない。
- 学年代表委員は、学級委員と協力し各学年、各学級の会員相互の交流を計り親睦を深める。
- 学年代表委員は、本人が属する以外の他学年の学級委員あるいは文化祭実行委員を兼ねることができる。但し、他学年の学年代表委員および文化祭実行代表委員を兼ねることはできない。
- 第13章 文化祭実行代表委員会
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- 文化祭実行代表委員会は文化祭実行代表委員により構成される。
- 文化祭実行代表委員の職務は次の通りとする。
(1)朗進会として文化祭に参加するにあたり、その内容の企画、立案を行い、役員会の承認
を受け、その運営を行う。
(2)文化祭における各学年および学級の運営を指揮する。
(3)文化祭に関する会計内容を役員会に報告する。
- 第14章 文化祭実行代表委員
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- 各学級より3名の文化祭実行委員を選出し、その文化祭実行委員の中から各学年2名の文化祭実行代表委員を選出する。
- 文化祭実行代表委員より、文化祭実行代表委員長・副委員長各1名を選出する。尚、文化祭実行代表委員長・副委員長は、学年代表委員長・副委員長を兼ねることはできない。
- 文化祭実行代表委員は、本人が属する以外の他学年の学級委員あるいは文化祭実行委員を兼ねることができる。但し、他学年の学年代表委員および文化祭実行代表委員を兼ねることはできない。
- 第15章 附則
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- 本規約は総会の議決で変更できる。
- 本会の運営に必要な細則は役員会において定める。
- 年度初めに文化祭を開催されないことが決定された年度については、第13章、第14章における文化祭実行委員の選出等は行わない。また、第10章における当該年度の役員の構成は、役員および学年代表委員長・副委員長とする。なお、次年度以降に開催される文化祭への準備のため、過年度の文化祭代表委員長または同副委員長がオブザーバとして参加できるものとする。
改定履歴の追加
- 平成10年6月6日より施行
- 平成13年2月28日一部改正
- 平成16年5月15日一部改正
- 平成18年5月13日一部改正
- 平成19年1月13日一部改正
- 平成22年5月15日一部改正
- 平成26年5月17日一部改正
- 平成30年5月19日一部改正
- 令和元年5月18日一部改正
- 令和2年9月19日一部改正
- 令和4年6月4日一部改正
- 令和5年6月17日一部改正
- 細則
- 規約第15章2項に基づき、次のような細則を設ける。
- 第1条 推薦委員会
- 推薦委員会は、次年度の役員および会計監査委員候補者を推薦するための委員会である。
- 推薦委員は、各学年の学級委員および文化祭実行委員よりそれぞれ1名ずつ選出し、その中から推薦副委員長1名を選出する。
- 推薦委員長は、学校会員である総務部長とする。
- 推薦委員は、次年度の役員および会計監査委員の候補者にはなれない。
- 推薦委員会は、次年度の役員および会計監査委員の決定を以って解散とする。
- 推薦委員会は、年度内の1月までに候補者を学校側に推薦し、学校側は協議の結果2月中に候補者を決定する。
- 多摩大学目黒中学校・高等学校 朗進会 慶弔規定
- 平成18年4月1日施行
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- 弔慰金
一般会員・生徒・学校会員 10,000円並びに献花
- 見舞金
火災・風水害等の不慮の災害・事故の場合は、最高30,000円までを限度として見舞金を贈る。
- 祝い金
学校会員の結婚祝い金 20,000円
- 転退職記念金
学校会員の転退職時に贈る。10,000円
- この他特別な事情のある時は役員会にて検討する。又、該当規定は役員会の承認によって変更することができる。尚、一般会員から徴収する会費には、一般会員・生徒・学校会員にかかわる慶弔相当額も含まれるため、該当事態発生時には朗進会として対応するものとする。但し、各学年・学級が決定した事項に関しては、この限りではない。
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